市街化調整区域の条件緩和について(京都府亀岡市) 市街化調整区域の条件緩和について(京都府亀岡市)

市街化調整区域の
条件緩和について
(京都府亀岡市)

お洒落な古民家でカフェを開いてみたい、と言う方々に朗報です。
亀岡市で、古民家の店舗開業の為の規定が緩和され、市外化調整区域での店舗の開業が以前よりも簡単になりました。

本ページは亀岡市役所の「市街化調整区域における空家となった古民家を活用した観光施設への用途変更について(付議基準15)」を参考に作成致しました。
常時情報が変更されている可能性がございますので、必ず上記ページをご確認下さい。
最終確認日:2020年11月1日
今までは、市街化調整区域での店舗開業は難しい状況でした。
市街化調整区域での既存建築物の用途変更には、都市計画法の規定に基づき、亀岡市であれば亀岡市長の許可が必要だったのです。
 
しかし、市街化調整区域においても、人口減少や、少子高齢化の影響により空き家が多数発生し、地域力も年々下落しています。
 
体験・交流施設
そこで亀岡市がにぎわい創出のため、観光施設の用途変更について新たな許可基準を作る事になり、古民家を活用した事業・お店が出しやすくなりました!

新たに追加した京都府開発審査会付議基準

古民家を活用した観光振興のために必要な、宿泊・飲食等の提供の用に供する施設に用途変更を行う場合。
次の条件を全て満たしていれば店舗を開業することができるようになりました。

  1. 現に存する古民家の全部を住宅以外の用途に利用するものであって、変更後の用途が、
    当該古民家及びその周辺の地域資源を活かした観光振興のために必要な宿泊、飲食等を提供する施設であること。
  2. 既存建築物は、許可申請時点において、継続して1年以上居住されていないこと。
  3. 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、若しくは当該都市計画が変更されて、
    その区域が拡張される前に建築された建築物またはその区域が決定され、
    若しくはその区域が拡張された後に適法に建築された建築物であること
  4. 既存建築物は、原則として、建築後10年以上適正に使用されたものであること。
  5. 用途の変更に伴い、やむを得ず増築する場合にあっては周辺環境に調和した形態及び意匠となるよう配慮すること。
  6. 敷地の拡大を伴わず、既設の道路や上下水道への著しい負荷を生じないものであること。
  7. 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第4条第1号から第5号までに掲げる土地の区域を含まないものであること
  8. 敷地が建築基準法第43条の接道規定に適合するものであり、
    用途変更後の床面積の合計が150平方メートルを超える場合にあっては、
    敷地が現況幅員4メートル以上の同法上の道路に接しており、
    当該道路が敷地から幹線道路に至るまでの区間においても4メートル以上の幅員が確保されていること。


下記にて、具体的な詳しい基準を記述します。

①適用要件

古民家でお店を開く為に必要な条件は以下の通りです。
なお、具体的な適用要件の内容は亀岡市公式HPの「都市計画法開発許可申請の実務(第7章)」でご確認いただき、
適用を検討される際は、亀岡市都市計画課開発許可係へご相談ください。
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01
観光振興のために必要な施設であること
用途変更後の古民家が周辺の観光資源の観光振興に資することを古民家活用計画書(ワード:31KB)にて示してください。
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02
申請者は当該事業を経営する者(法人含む)で、かつ、自らが建築物を管理する者(法人含む)であること
既存建築物は、許可申請時点において、継続して1年以上居住されていないこと。
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03
伝統的な木造建築技術により建てられた民家で築50年以上経過した住宅であること
許可申請時点において継続して1年以上居住されていないもの ※継続して1年以上居住されていないことを示すために申告書(ワード:31KB)に加え、申告書に記載の内容を補足する資料を提出してください。
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04
対象敷地は次の区域を含まないこと
砂防指定地、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域
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05
既存建築物は適法に建築され、かつ、原則10年以上適正に利用されたものであること
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06
敷地の接する道路が次の基準に適合していること
・用途変更後の延べ面積が150平方メートル以下の場合
建築基準法第43条の接道規定に適合していること

・用途変更後の延べ面積が150平方メートルを超える場合
建築基準法第43条の接道規定に適合していること

・現況幅員が4メートル以上の建築基準法上の道路に接しており、かつ、 幹線道路に至るまでの区間においても4メートル以上の幅員が確保されていること
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07
敷地の拡大を伴わないこと
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08
既設の道路や上下水道への著しい負荷を生じないものであること
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09
やむを得ない場合の増築は必要最小限度の範囲内で、
かつ、古民家としての価値を損なわないよう配慮すること

②変更後の用途

変更後の用途は観光に資する施設であるもので、具体的には以下の用途が認められます。
(いずれも風営法に定める営業の許可及び営業等の届出を必要とするものを除く)

宿泊施設
宿泊施設
(旅館業法2条2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条3項に規定する簡易宿所の営業の様に供する施設)
飲食店
飲食店
飲食店(食堂、喫茶店、レストラン、そば店、うどん店、すし店など)
体験・交流施設
土産物販売店
(観光物産展、土産物店)
観光サービス
観光サービス施設
(観光案内所、レンタサイクル店など)
体験・交流施設
体験・交流施設
(周辺地域の農林漁業などの産業、地域文化を体験する施設)

【弊社取扱古民家で、
お店や事業を開業されたお客様】


◆美火水 様
場所:京都府南丹市八木町神吉西垣内45-1
営業時間:11:00~15:00
(金土のみ18:00~23:00もオープン)
鳥の鳴き声、風の音…
田舎の空気を感じながら、ゆったりをお食事を楽しんで頂ける古民家レストランです。
◆癒庭泉 様
場所:京都府船井郡京丹波町富田辻33番
営業時間:不定休。 こちらにてご確認下さい
心和ぐアトリエカフェ。
お庭や景色、小さな庭園作品をゆっくり鑑賞しながら、コーヒーやスイーツを楽しんで頂けるカフェです。
【最後の案内】
亀岡・南丹・京都以北部で、古民家を活用した店舗開店をお考えの方は弊社までご相談ください。
電話番号:0771-25-7110
FAX:0771-25-7474
MAIL:info@nakagawa-juken.com
HP:https://www.nakagawa-juken.com/index.html